第8章 労働契約の成立に関する法規整
明示義務
◯労働条件の明示義務
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない(労働基準法15条)。
明示すべき事項については、労働基準法施行規則が14号にわたり列挙している(5条1項)。
◯書面交付の義務
労働基準法施行規則が列挙している明示すべき事項のうち、特に重要な次の6項目については、書面を交付して明示しなければならない(労働基準法15条・労働基準法施行規則5条2項3項)。
① 労働契約の期間に関する事項
② 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
・更新があるかどうか、更新する場合の判断のしかたなど
③ 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
・仕事をする場所、仕事の内容
④ 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
・仕事の始めと終わりの時刻、残業の有無、休憩時間、休日・休暇、就業時転換(交替制)勤務のローテーションなど
⑤ 賃金の決定・計算・支払の方法、賃金の締切り・支払の時期に関する事項
⑥ 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
◯即時解除権
明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる(労働基準法15条2項)。