協会が開催している検定試験


現代の企業人に求められる必須の知識

【働き方改革検定】

働き方改革の概要を学ぼう

有期契約労働者 -ワークスタイル用語集-


第9章 労働関係の展開に関する法規整

有期契約労働者

○有期契約労働者

有期契約労働者とは、期間の定めのある労働契約(有期労働契約)によって使用される労働者である。

無期契約(無期契約労働者)である「正社員」に対して、「契約社員」と呼ばれることもある。

有期契約労働者には、「日雇い」、「臨時工」、「季節労働者」、「期間社員」、「アルバイト」、「嘱託」、「パートタイム労働者」など様々の態様があり、非正規雇用労働者(非正規労働者)に位置付けられる。

○有期契約労働者に関する規制

有期労働契約については、雇止めによる不安や有期労働契約であることを理由として不合理な労働条件が定められる問題などに対処し、安心して働き続けることができるように、次のような規制が定められている(2017年時点)。

① 有期労働契約の1回の契約期間の上限規制(労働基準法14条1項)

② 期間途中の解雇制限(労働契約法17条1項)

③ 無期転換ルール(労働契約法18条)

④ 雇止めの制限(労働契約法19条)

⑤ 期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止(労働契約法20条)

⑥ 労働契約時の労働条件の明示(労働基準法15条)

※【明示義務】を参照

⑦ 雇止めの予告、雇止め理由の明示、契約期間についての配慮(有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準)

有期労働契約の1回の契約期間の上限規制

有期労働契約を締結する場合、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、1回の契約期間の上限は原則3年とされている(労働基準法14条1項)。

ただし、以下の特例が認められている。

① 専門的な知識、技術又は経験(「専門的知識等」)であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約は、1回の契約期間の上限は5年(1号)

② 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約は、1回の契約期間の上限は5年(2号)

上記規定に違反して上限を超える期間が定められた場合には、当該契約における契約期間は上限の期間に改められる。


【関連ワード】

[スマホ講座]

今なら取れる

全情協

SMART合格講座

国家試験

著名検定

どこでも楽々

格安4,800円~

だれでも合格

SPIテスト
個人情報保護士
行政書士
宅建士
FP検定
ビジネス実務法務
マイナンバー実務
セキュリティ管理士・他

セクハラ・パワハラNO宣言

ゼロ・ハラスメントマーク制度

ハートいっぱいの会社マークで快適な職場環境をアピールする

(財)日本ハラスメントカウンセラー協会

>>詳細はこちら



日本ハラスメントカウンセラー協会

働き方改革検定推進マーク

働き方改革検定推進企業で利用できるマーク制度をスタート!

>>詳細はこちら

ハラスメントマネージャー
Ⅱ種認定研修

【オンライン/公開会場受講】

5月22日開催分 只今募集中

>>詳細はこちら

認定ハラスメント相談員
Ⅱ種研修

【オンライン受講】

4月18日開催分 只今募集中

>>詳細はこちら

ハラスメントカウンセラー研修

【オンライン/公開会場受講】

4/18・4/25開催分 募集中

>>詳細はこちら

上級ハラスメントマネージャー
認定研修

【オンライン/公開会場受講】

5/22・7/17開催分 募集中

>>詳細はこちら

ハラスメント一般研修ビデオ

ビデオ学習でハラスメントを理解!
パソコン・スマホでいつでも学習できます。

>>詳細はこちら

ハラスメント教育システム

企業研修に最適!
全社員研修の実施と状況の管理が手軽にできます。

>>詳細はこちら

令和6年6月23日開催

第38回

マイナンバー実務検定

お申込みはこちら

学生さんページ

就活に有利!学生さんの試験合格体験談を集めました。

>>詳細はこちら

会員募集中!!

特典が多数

働き方実務士会

詳細はこちら
申請書(個人用)

働き方マスター試験の受験料を会社の経費でご負担頂けるケースも多くあるようです。申請用紙のサンプルがダウンロードできますので、御社の様式に合わせてご利用下さい。





主催 : 一般財団法人全日本情報学習振興協会

↑ページトップへ