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女性活躍推進法 -ワークスタイル用語集-


第9章 労働関係の展開に関する法規整

女性活躍推進法

「女性活躍推進法」(「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成二十七年九月四日法律第六十四号))は、女性の職業生活における活躍が一層重要となっていることに鑑み、女性の職業生活における活躍の推進について、事業主等の責務を明らかにするとともに、基本方針及び事業主の行動計画の策定、女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置等について定めること等により、女性の職業生活における活躍を推進し、豊かで活力ある社会の実現を図ることを目的とする法律である(同法1条)。

同法8条により、常時雇用する労働者301人以上の事業主は、次の義務を負う(300人以下の事業主は努力義務)。

① 一般事業主行動計画の策定

② 一般事業主行動計画の都道府県労働局への届出

③ 一般事業主行動計画の労働者への周知と公表

④ 自社の女性の活躍に関する情報の公表

また、同法に基づき、認定制度(えるぼしマーク)が実施されている。


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