第6章 労働市場の個別的施策
出入国管理及び難民認定法
「出入国管理及び難民認定法」(昭和二十六年十月四日政令第三百十九号)では、外国人が日本に在留して職業活動に従事するには、一定の在留資格を取得することを要求している(2条の2)。
在留資格には①活動に伴う資格と②身分または地位に基づく資格とがあり、①では当該特定種類の活動(仕事)に係る就労のみが認められるのに対し(同法2条2項)、②では就労できる仕事に制限はない。
大学・専門学校の留学生や語学学校の就学生も資格外活動の許可を受ければ1週28時間以内等の限度でいわゆるアルバイトに従事できる。
事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合またはその外国人が離職した場合は、その者の在留資格、在留期間等の事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない(同法28条1項)。
※外国人技能実習制度については、第1課題【外国人技能実習制度】を参照